農業生産法人と農業一般法人の違い

先週、株主構成要件により農業生産法人ではなく、農業一般法人に該当する旨が判明。

農地を所有出来るか出来ないかが、大きな違いである。

農業法人設立に当たっては、HP上だと鳥取県農林水産部経営支援課、東部総合事務所農林局農林業振興課が相談窓口になっているが、まず法人要件、農地の問題などをきちんと詰める必要があり、鳥取市が拠点の場合は鳥取市農林水産部農業振興課と鳥取市農業委員会にまず相談をするべきだ。当初これが分からず、法人要件が誤った認識のままでいた。

僕たちの計画では再来年にレストラン、加工場、直売所、コミュニティスペースを、気高町上原の大タブの木の付近に建設する予定だ。これに当たって、今回の場合は農振農用地区域の解除後、農地転用し宅地として認可を受けた土地に建物を建設する必要がある。

農地法5条 転用許可 が該当法規だ。

大タブの木周辺で、建設する可能性があるポイントを8か所ほどピックアップし、それを元に、鳥取市、鳥取県、農業委員会の担当部署で、実際に農振農用地区域の解除と農地転用許可が出せるかどうかの協議を行ってもらう事になった。来週中には返答がもらえる予定だ。

許可が取れやすい条件として、県道沿いであるかどいか、民家などとの距離が近いか、などがあげられる。先にあげた8カ所のポイントのどこかでは許可が取れる見込みだ。


徳本 修一

トゥリーアンドノーフ代表取締役。消防士、芸能マネージャー、歌手、ITベンチャー役員を経て、子どもたちがおいしく安心して食べられる野菜を作るため鳥取に帰郷しトゥリーアンドノーフを発足。コメで世界を獲ったるで!(詳しいプロフィールはこちら)

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